探偵の業務行為と法制

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個人情報を調べることになりますので、探偵業は業務行為として違法性が伴うこともあるでしょう。そのようなことから2006年に探偵業の業務の適正化に関する法律が可決され、翌年施行されています。依頼があって調査をする探偵業を営む場合は、届け出が必要になっています。法制では特に他の法律で禁止されていることが認められているわけではないとしており、留意することが定められています。よってなんでも許されるわけではないことになります。その点に気を付けながら業務を行わないといけません。

探偵が待ち伏せをして、それがストーカー規制法違反で書類送検されたこともあります。また個人のプライバシーを損なうことも行うことになりますので、警察を呼ばれたり、訴えられた場合は面倒なことになることも多いです。業務行為として重要なことは、いかに対象者に気付かれないように調査をすることになるでしょう。他に定められている法制を潜り抜けた調査が求められる業務です。

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